マンション売却で残置物はどうすべき?トラブル例やそのまま売却する方法

マンションを売る際は、家の残置物はすべて処分することが基本です。
引渡時点では家の中をがらんどうの状態とし、ゴミも一切残さない状態で買主に引き渡す必要があります。
ただし、例外的に買取でマンションを売却する場合には、残置物をそのままにして売れることが多いです。
マンション売却で残置物はどのように対処すべきか、この記事では、「マンション売却の残置物」について解説します。
目次
マンション売却時の残置物とは?
残置物とは、売主が残してしまった所有物のことです。
家電や家具だけでなく、ゴミも残置物に相当します。
不動産以外に残された動産は、すべて残置物に相当します。
付帯設備
- 付帯設備とは、建物に付属して設置されている設備のことで、取り外し可能な設備が付帯設備に相当します
具体的には、エアコンや温水洗浄便座、照明器具が不動産の売却で残置すべきかどうかが焦点となる付帯設備です。
エアコンや温水洗浄便座、照明器具は「動産」であるため、売却時は原則としてすべて取り外す必要があります。
一方で、インターホンやシステムキッチンは元々設置されていた付帯設備であり、取り外せないものも多いです。
このように元々設置されていて容易に取り外せない付帯設備に関しては、取り付けた状態のまま引き渡すことが一般的となっています。
家電
家電とは、家庭内で家事や娯楽等の目的で使用される電化製品のことです。
具体的には、テレビや冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、掃除機、空気清浄機、パソコン、オーディオ、ドライヤー、アイロン等が該当します。
これらの家電はすべて売主が所有する動産であるため、すべて引き払った状態で買主に引き渡すことになります。
壁に固定された家電に関しても、すべて取り外すことが原則です。
家具
家具とは、人が生活する上で必要となる道具のことです。
具体的には、ベッドやソファ、テーブル、椅子、テレビ台、タンス、食器棚等があります。
家具に関しても、売却時はすべて引き払った状態で買主に引き渡すことが原則です。
ただし、最初から作りつけられていた棚等については、取り外さずにそのまま引き渡すことが一般的となっています。
また、後から作りつけた家具に関しても、容易に取り外せない場合には、買主の了解を得た上でそのまま残して売却することもあります。
マンション売却時の残置物はどうすべき?
この章では、マンション売却時に残置物はどうすべきかについて解説します。
残置物はマンションの売却方法が「仲介」か「買取」かによって異なります。
マンション仲介なら売主が処分するのが基本
仲介は、不動産会社を介してマンションの購入希望者を見つけ、売買契約を締結する方法です。
仲介で売る場合には、残置物はすべて売主側で引渡前までに処分することが原則です。
ただし、例外的に買主との同意がある場合には、一部の動産を残すこともあります。
例えば、売主が不要なエアコンを買主の了解を得て残すことは、よくあるケースです。
マンション売却では、買主との売買契約書を締結する前に売主が付帯設備表と呼ばれる書類を作成して買主との間で付帯設備の残置の有無の調整を図ります。
エアコンや温水洗浄便座等に関して、撤去の有無の意向を記載して、撤去しない場合には買主の了解を得て残置します。
何を残して、何を撤去するかは売買契約前に決まるため、引渡までに取り決め通りに残置や撤去を行って買主に引き渡すというのが通常の流れです。
マンション買取なら処分不要な場合もある
マンション買取とは、不動産会社が買主となって直接あなたの所有物件を買い取る方法です。
多くの買取会社は残置物がある状態のままでも了承してくれるため、買取で売る場合は、一般的に残置物の処分は不要となります。
買取会社は、買い取った後に自分たちで費用をかけて残置物を処分します。
そのため、残置物が多いほど、買取会社への売却価格が安くなることが一般的です。
なお、一部の買取会社や物件によっては、買取であっても残置物をそのままにして売れないケースもあります。
残置物をそのままにして売りたい場合には、事前に買取会社に残置物がある状態で売れるかを確認することが適切です。
残置物をそのままにしておくリスクとトラブル例
この章では、残置物をそのままにしたときのリスクとトラブル例について解説します。
残置物の所有権に関する認識のずれが起きる
家電や家具、ゴミ等の建物に取り付けられていない動産は、すべて処分することが基本です。
イメージとして家をさかさまにひっくり返したときに、バラバラと落ちるものは売主が所有する動産であり、不動産の売買の対象外です。
一方で、エアコンや温水洗浄便座のように家をさかさまにひっくり返しても、バラバラと落ちない動産もあります。
これらの動産は、売却前に買主との間で残置するかどうかを決めることが基本です。
エアコンも残置して売る場合には、売買価格の中にエアコンも含まれるため、引渡後のエアコンの所有権は買主に引き継がれます。
それに対して、エアコンは残置しないはずなのに、売主が誤って残置してしまうこともあります。
エアコンを残置しないケースでは、売買価格の中にエアコンは含まれないため、引渡後のエアコンの所有権は売主のままです。
そのため、売るはずのないエアコンも残置してしまった場合には、所有権のない買主は勝手にエアコンを処分できません。
誤って残置した場合は、売却後に売主が処分することが必要です。
処分費用の請求リスク
売るはずのないエアコンや、家具やゴミ等を残置してしまった場合、売主の費用負担で処分することが原則です。
ただし、売主と買主の協議の結果、買主側で処分するといったことはあり得ます。
買主側で処分する場合、処分にかかった費用は売主に請求されることが通常です。
買主が処分する場合、売主が自分で見積もりを取って処分業者を選ぶわけではないため、買主から割高な処分費用を請求されるリスクは存在します。
物件のイメージダウン
残置物の扱いが取り決め通りになされていない場合、売主に対して不信感を覚える買主は多いです。
引渡後に物件のイメージダウンが生じると、契約不適合責任を請求される懸念もあります。
マンション売却では、売主は契約不適合責任という売主責任を負っています。
- 契約不適合責任
- 契約不適合責任とは、売主が引き渡した不動産が「種類」「品質」「数量」で契約内容と異なる場合に、売主が買主に対して負う責任のこと
物件が契約の目的に合致していない場合には、売主が引渡後に修繕や契約解除、損害賠償等を買主から請求されることがあります。
マンションの残置物を処分する方法と費用
残置物の処分費用は、残置物の内容や、残置物の量によって決まります。
この章では、マンションの残置物を処分する方法と費用について解説します。
| 内容 | 処分費用の目安 | 処分方法 |
|---|---|---|
| エアコン | 1,000円 | リサイクルショップ |
| テレビ | 1,000~3,000円 | リサイクルショップ |
| 冷蔵庫 | 4,000~5,000円 | リサイクルショップ |
| 自転車 | 900円 | 自治体の粗大ゴミ |
| 植木鉢 | 400円 | 自治体の粗大ゴミ |
| 書棚 | 1,000~3,000円 | 自治体の粗大ゴミ |
| 絨毯 | 1,000円 | 自治体の粗大ゴミ |
| チャイルドシート | 400円 | 自治体の粗大ゴミ |
| 一括処分 | 10~40万円 | 処理業者に依頼 |
自治体の粗大ゴミ回収
自治体の粗大ゴミ回収は、まず処分できるものとできないものが存在します。
原則として、「家電リサイクル法の対象機器」や「パソコン」、「一時大量ゴミ」、「適正処理困難物」等は自治体では処分できません。
家電リサイクル法の対象機器とは、例えばエアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機等があります。
適正処理困難物とは、コンクリートブロックやレンガ、土、砂等です。
自治体で処分できるものは、植木鉢や自転車(バッテリーは除く)、絨毯、書棚、チャイルドシートといったものになります。
処分費用は発生するものの、内容や自治体にもよりますが、1個当たり概ね300~2,000円程度です。
処理業者に依頼
残置物に関しては、家の家財道具を丸ごと処分業者に依頼するケースもあります。
残置物の処分費用は、家財道具の量や必要な作業員数によって異なることが通常です。
一般的に、家財道具の処分を一括で処理業者に頼んだ場合、処分費用の相場は総額で10~40万円程度となります。
リサイクルショップへの持ち込み
家電リサイクル法の対象機器に関しては、自治体に粗大ゴミで持ち込めないことが多いです。
そのため、自治体で処分できないゴミについてはリサイクルショップを利用することになります。
リサイクル処分費用は、処分会社や商品によって異なります。
エアコンなら1,000円程度、テレビなら1,000~3,000円程度、冷蔵庫なら4,000~5,000円程度です。
マンション買取サービスの利用
残置物の処分も引き受けてくれる買取業者に買取を依頼すれば、残置物の処分費用は無料です。
急いでマンションを売却したい場合や、残置物が多過ぎる場合は、買取を利用する価値があります。
特に相続で引き継いだマンションは、親が残した家財道具が多過ぎて処分に困ることも多いです。
また、親が残したマンションは、築年数が古く仲介では簡単に売れないこともよくあります。
このように家財道具が多く、築年数が古くて売却が困難な物件の場合には、マンション買取サービスを利用すると売主の労力を大幅に減らすことができます。
そのほかの処分方法などは以下の記事で解説しています。
スター・マイカの買取なら残置物処分は不要
近年はマンション相続も増えていますが、「荷物や残置物が多すぎて売却したくてもできない」というお悩みを持つ方も多いでしょう。
残置物があるマンションを手間なく売却したいなら、マンション買取サービスによる売却がおすすめです。
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マンション売却時の残置物でよくある質問
この章では、マンション売却時の残置物でよくある質問について解説します。
Q1. まだ使用できる家電も処分しないといけませんか?
使用できる家電であっても、引渡時は残置しないことが基本です。
動産の所有権は売主にあるため、売却後に自分で使ったり、捨てたりしても構いません。
なお、使用可能なエアコンや温水洗浄便座で、かつ、売主も不要な場合には、買主と相談しながら残置か撤去かを決めていきます。
買主が撤去して欲しいという場合には、使用できる動産であっても引き払うことが必要です。
引き払い後は、中古品としての売却を試してみるといった対応も考えられます。
Q2. 3LDKマンションの残置物の処分費用はどのくらいですか?
残置物の量にもよりますが、処分業者に一括で依頼した場合には総額で10~40万円程度です。
家財道具や、運搬に必要な作業員やトラックが多くなると、金額が上がる傾向があります。
Q3. 残置物があっても任意売却できますか?
残置物があっても任意売却ができるかは、売却先(買主)によります。
買主が買取業者の場合には、残置物を残したまま任意売却できることが多いです。
一方で、買主が個人の場合には、任意売却であっても原則通り残置物はすべて処分する必要があります。
任意売却は買主が買取業者になることが比較的多いため、残置物があっても結果的に任意売却ができるケースは多いといえます。
まとめ
以上、マンション売却の残置物について解説してきました。
マンションの売却では、仲介ならすべての残置物を処分した状態で引き渡すことが原則です。
マンション買取サービスを利用する場合は、残置物を残したまま売れることが多いです。
仲介の売却で残置物を残した状態のままで売ると、買主との間でトラブルが発生することがあります。
エアコンや温水洗浄便座については、あらかじめ買主と合意した方法で撤去と残置の対応を行うことが必要です。
親から相続した築年数の古いマンションで家財道具が多い場合は、買取を利用した方が売主の負担は軽くなります。
築年数や残置物の量を見ながら、買取や仲介を選択していただければと思います。
この記事の執筆者

竹内 英二Eiji Takeuchi
不動産鑑定士、中小企業診断士、公認不動産コンサルティングマスター等、多数の高度な資格を有する(株)グロープロフィット代表取締役。大阪大学出身。不動産鑑定業を軸に、土地活用や賃貸借、相続対策など年間多くの相談に応じている。実務経験に基づいた信頼性の高いWebライティングを手掛けている。
URILABOの運営者

スター・マイカ株式会社
“作る”から“活かす”社会の実現をめざし、リノベーション中古マンションを販売する会社です。オーナーチェンジ物件の買い取りを得意とし、常時約4,000戸保有しています。不動産のプロとして「納得のいく不動産売却」のための情報を発信しています。
スター・マイカ株式会社 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(03)第8237号
当社は、東証プライム上場のスター・マイカ・ホールディングス株式会社のグループ企業です
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