2021年税制改正で知っておきたい住宅ローン控除について

年に一度実施される税制改正で、2021年度はコロナ禍での経済の停滞をふまえ、住宅ローン控除など暮らしの負担を減らすため、控除の対象となる期間や条件に変更がありました。人生の中でも大きなお買い物であるマイホームの購入を検討している方に、ぜひ知っておいていただきたい情報です。

変更点としては大きく2点あり『特例期間の延長』『対象床面積の変更』です。

※消費税率10%の適用がある物件が対象となります。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、マイホーム購入やリフォームをする際に、住宅ローンを借入れて購入する方の支払いの負担を軽減する制度です。一定要件のもと年末にローン残高の1%を所得税から控除を受けることができます。控除しきれない分があれば住民税から控除されます。これが、2019年に消費税率が10%にアップしたことにともない、特例措置として2020年末までに入居した人の住宅ローン控除の期間が最長10年間から13年間に延長されました。3年延長されたことにより、最大で80万円の税金が控除となります。

特例の2年延長と床面積要件の変更

冒頭でお伝えしたように、2021年の税制改革での大きな変更点としては『特例期間の延長』と『対象床面積の変更』です。特例措置として従来の条件である「2020年末までに入居」が、「2022年末までの入居」に延長となりました。ただし、新築注文住宅では2021年9月、マンションや中古住宅では2021年11月までに契約する必要があります。
また、住宅ローン控除が適用される物件の対象が床面積が「50平米以上」から「40平米以上」に変更になり、ファミリー世帯だけでなく、単身者や二人暮らしでコンパクトなマンション購入を検討している場合、住宅ローン控除を受けられる可能性が高まります。「40平米以上50平米未満」の物件の所得制限には要件があり、通常の「年間所得3,000万円以下」より厳しく「年間所得1,000万円以下」の人に対象が絞られます。

住宅ローン控除の延長にともない「すまい給付金」の延長

住宅ローン減税は所得税の控除となるため、所得の多い人が高い恩恵を受ける制度でした。年収が一定額以下の人向けに、住宅を購入したときに最大で50万円の現金を支給する制度である「すまい給付金」制度。すまい給付金は 一定収入以下の人が対象となる制度のため、多くの人が広く恩恵を受けることができます。住宅ローン控除の特例が延長されることにともない、「すまい給付金」の適用期間も延長される見通しです。こちらも住宅ローン控除と同じく、2021年末までの入居が条件となります。

住宅は高額なだけに、住宅ローン控除などの制度はマイホーム購入を検討している方によってはメリットな情報です。ただし、いずれの施策も入居期限など一定要件の条件を満たした方が対象となります。マイホームを購入しようか悩んでいる方は、上手に制度を活用することで、新しい生活を不安なくスタートする良い後押しとなってくれるでしょう。